気になる不動産用語その③ 都市計画法34条11号
2018.12.13
こんにちは、サカエプラス若月です!(^^)!
今回は気になる不動産用語③回目を前回から
早いスパンで更新です☆
広い土地が買いたいけど、調整区域買えないしなぁ・・・
でも調整区だから買えないなぁ・・・
そう思う方はこのブログを読んでいる方の中でいませんか?
市街化調整区域の要件を持っていないから
実は身内の方が20年以上市街化調整区域に住んでいなくても
住めるエリアがあるって知っていますか?
それが、都市計画法34条11号区域 と言われる区域です。
こちらは市街化調整区域でも誰でも購入することが出来るんです!!
市街化区域に隣接し道路や排水が存在する一定の集落を
区域として、一定条件の建築基準法に基づいて用途・面積・高さを制限
した、建築物の建築の許可を可能にした区域。
つまり 市街化調整区域でも要件なく購入できる区域 です!
ただ中々販売されている物件でも少ないと思います。
それにエリアはかなり限られます( ゚Д゚)
と言うのも参考にコチラを見てください↓↓
熊谷市役所HP
HP真ん中らへんに11号区域のマップのファイルが添付されてます(*‘∀‘)
妻沼方面は比較的11号区域が多いのですが、
旧熊谷市はかなり限られますね( ゚Д゚)
11号区域は原島の一部、奈良の一部かと思われます!
限定されたエリアと言えます|д゚)
今回は、文字ばかりで読むのが飽きてしまうかもしれませんが
11号区域と言う区域も存在します。
参考までにご紹介です(*^^)v
皆さんからの気になる不動産用語のリクエスト
お待ちしております☆