気になる不動産用語 その② セットバック
2018.12.10
こんにちは、サカエプラス若月です!
久しぶりの気になる不動産用語シリーズの続編です(‘ω’)
今回は、「セットバック」です!
皆さんが普段生活する上で、狭い道も広い道も「道路」と呼んでいますよね!
しかし、建築基準法と言われる、建物を建てるための最低基準
を定めた法律によると
幅員が4m以上ないと「道路」と認められないのです!!
ちょっと待ってください、幅員が4m未満の道路もよく見ると
見かけますよね( ゚Д゚)
幅員が4m未満でも、行政から指定を受けた場合には「道路」
と見なす例外規定があるのです。
こう言った道路を「二項道路」と呼びます!
ここで、ようやく「セットバック」の登場です☆
ポイントは幅員4mが道路です!!
基本的に二項道路に接している敷地に建物を建てる場合に
セットバックが必要です!!
ケース①
幅員4m未満の道路:道路の反対側が崖・川・線路などの場合
幅員を4mが「道路」と呼ばれるため
道路の端から4m確保(後退)しなければなりません!!
宅地内に4m取るため後退しなければなりません。
これが「セットバック」です!
ケース②
幅員4m未満の道路:道路の反対が宅地の場合
この場合は道路の中心線から2m後退する決まりがあります!
幅員3mなら中心線から2m取るため敷地内に50㎝後退です!!
皆さんも街を歩いていると
この様に道路がへこんでいる箇所を見ますよね(‘ω’)
これが「セットバック」です☆
皆さんいかがでしたか?
何気なく見ている道路もこのような決まりが
あるのですね!
勉強になりました!